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会社設立の種類

会社を設立するには、2つの方法があるといえます。それは、「発起設立」と「募集設立」です。この設立方法の2種類では、作成・提出する書類が異なってくるといえるのです。提出書類にはそれぞれ期限がありますので、きちんと把握しておくようにしましょう。また、万が一提出する書類が期限に遅れてしまうと、税金上の特例が適用できなくなってしまう場合もありえるのです。

発起人設立

「発起設立」とは発起人(会社を作ろうとする人)だけが、出資して設立する会社のことをいいます。「発起設立」では、発起人だけが株主になり、発起人は1人だけでもかまわないといえます。つまり、自己資本を全てを出して会社設立をした場合には、発起設立の方法で会社設立ということになります。手続き的には発起設立の方が容易であるといえ、一般的には、この方法によって会社設立を行うのがほとんどといえます。

募集設立

次に「募集設立」ですが、これは、発起人以外に出資を募り、設立する会社のことをいいます。つまり、発起人以外の者からも出資を受けることになります。メリットとしては、発起人自身の出資額を少なく出来る点が挙げられます。しかし、手続き的には、多少、面倒なこともあるといえます。それは、設立手続きが厳格に定められていることや、出資者を募る必要があるなどといった点です。そのため、時間も費用も「発起設立」に比べると、多くかかってしまうといえるのです。

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